審美歯科

審美歯科・医療費控除について

審美歯科とは

これまでは、歯科医療というと、虫歯治療や噛み合わせの回復など、機能的な 面での治療が主でしたが、近年では、機能面での治療だけではなく「美しくあ りたい」という見た目の美しさを考慮に入れ、精神的な回復も含めた歯の総合治療 が求められるようになりました。それが「審美歯科」です。
現在の歯に対して、コンプレックスを持っている方、例えば、かぶせてある歯が銀色なので気にされている方、タバコのヤニやコーヒー、お茶などで歯が黄ばんでしまい歯を白くしたい と考えている方、入れ歯の金属のバネが気になる方などのコンプレックスを解 消するために発達しているのが審美歯科になります。

歯のつめ物、かぶせ物には、セラミック等を使用し、歯並びや歯の色、形など 口元の美しさに焦点を当てた歯科医療を行っています。

保険外治療(自費治療)が多いものの、治療後の満足度は格段に上がるはずです。
口元が美しくなることで、お顔全体の印象も明るく変わります。


当院の審美歯科の特徴

  • 最新の高い技術と設備のもとで作製を手がけている歯科技工所にて、皆様の技工物を作製しています。
  • 見た目の美しさだけではなく、機能性も兼ね備えた治療を行っています。

医療費控除について

医療費控除の対象金額

簡単にいうと、医科、歯科などの医療費が本人または家族(生計をともにする配偶者やその他の親族)のために支払った医療費 (自己負担分)の合計が1年間で10万円を超えた場合、超えた金額が所得税の対象 金額から引かれ(控除され)その金額相当の税金が少なくて済むということです。

歯科医療費控除の範囲

歯科医院に支払った通常の歯科医療費の他に、その為に支払った交通費なども含まれ ます。子どもの矯正歯科医療費なども含まれますが、成人の美容目的の場合は除外さ れます。(ただし、歯科医の診断書を添付すると認められることがあります。) ※詳細は、税務署で教えてくれます。

医療費控除の手続き

毎年、所得税の清算は1月から12月の1年間分の所得に対し、所得の状況によってですが翌年3月15日までに住居地の所轄税務署に確定申告をしている方は、その中で医療費控除をしますが、1箇所の事業所に勤務され12月末に事業所の方で所得税の年末調整をされていて医療費控除をしていない方は翌年3月15日までに医療費控除の為に自分の住居地の税務署に確定申告書を提出します。 その場合必要な資料は、勤務先から貰った給与所得の源泉徴収票(原本)、医療費の領収書です。申告書の書き方や詳細は税務署で教えてくれます。

医療費控除の還付例

■給与収入金額 6,800,000円
■給与所得金額 4,920,000円
■諸控除金額 2,500,000円
■課税所得金額 2,420,000円
■上記に対する所得税額 144,500円……(A)

 

メタルボンド1本89,000円を5本入れ、計445,000円支払った場合。

 

445,000円-100,000円=345,000円(医療費控除金額)
課税所得金額 2,420,000円-345,000円=2,075,000円
上記に対する所得税    110,000円……(B)
還付(戻る)金額       34,500円(A-B)

 

自費治療を受けられた方は、保険診療の治療費も合算して税務申告できますので、保険診療分の領収書も大切に保管して下さい。

 

以上概略ですので、詳細は最寄りの税務署にお問い合わせ下さい。